京都地方裁判所 昭和44年(ワ)1417号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕そうして原告は、本件事故のとき寝具類の販売を業とし、少くとも一月金六万円の収益があつたことが認められる。
原告は、西瓜の販売による収益を問題にしているが、前掲証拠によると、それは、毎年夏の七、八月のことであるから、原告の休業していた期間の収入とは無関係である。
原告は、寝具類の販売に関する収益の証拠として、甲第一〇号証の一ないし二七を提出しているが、原告のような自営業務の収入を正確に把握するためには、同号証による昭和四一年一〇月一六日から同年一二月末までの営業状態の立証では足らず、過去一年ないし三年間の収益の実態を立証する必要がある。とりわけ、原告は全く納税申告をしておらず、自賠責保険では一日金七〇〇円の収入しかないと申し出ているのであるから、尚更のことである。従つて甲第一〇号証の一ないし二七だけではまだ証拠として足らない。
そうすると、原告の休業損は、金一六万八、〇〇〇円である。
(古崎慶長)